岡山操山吹奏楽部 OB会規約

第1条(名称)

本会は「岡山操山吹奏楽部 OB会」と称する。

第2条(連絡先)

本会の連絡先は、会長及び事務局長宅とする。

第3条(目的)

本会はOB相互の親睦を図り、現役部員の活動を支援するとともに、音楽文化の発展に寄与することを主たる目的とする。

第4条(活動)

本会は、前条の目的を達成するために必要な活動を行う。

第5条(入会)

  • 正会員
    本会は岡山操山高等学校・中学校吹奏楽部に在籍し、同校を卒業した者。ただし、中学校のみの卒業生は高等学校卒業の年齢に達した時に入会が認められる。
  • 特別会員
    本会の目的に賛同し、役員会で入会を認められた正会員以外の者。

第6条(会費)

本会を運営するために年会費として 1,000円を徴収する。

第7条(役員)

本会に次の役員をおく。役員の任期は一期二年とし再任は妨げない。 任期中の役員の交代は前任者の残任期間を引き継ぐものとする。

  • 会長(1名)

    1. 会長は本会を代表し、会を統括する。
    2. 会長は総会出席者の過半数をもって選任される。
    3. 会長は次の役員を任命できる。
      副会長・事務局長・事務局員・会計監査
  • 副会長(若干名)

    1. 副会長は会長の補佐を務める。
    2. 副会長は会長不在の場合にその代理を務める。
    3. 副会長は会長の任命により選任される。
  • 事務局長(1名)

    1. 事務局長は会長の任命により選任される。
    2. 事務局長は事務局員を会長の承認により選任できる。
  • 事務局員(若干名)

    1. 事務局員は事務局長の任命により、会長の承認を得て選任される。
    2. 事務局員の中から、会計・その他担当を事務局長に任命される。
  • 会計監査(2名)

    1. 会計監査は会長の任命により選任される。
  • 相談役

    1. 相談役は本会運営にあたり、有意義な助言を得られるものを会長が設定することができる。

第8条(事務局)

本会の事務局は次の事業を行う。

  1. 外部機関・本会会員との連絡調整
  2. 総会提出の資料作成
  3. 事業の計画および実施
  4. その他必要な事業

第9条(総会)

本会は毎年一回以上会長が召集し、次の事項を審議し、出席者の過半数をもって決定する。

  1. 活動報告、活動計画の承認
  2. 予算・決算の承認(ただし会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる)
  3. 会長の選出
  4. 規約改正
  5. その他目的に必要な事項

付則

  • 施行 平成12年1月3日
  • 改正 平成17年8月13日((会の名称を岡山操山高等学校吹奏楽部OB会から岡山操山高等学校・中学校吹奏楽部OB会に変更し、入会の項に岡山操山中学校吹奏楽部に在籍した卒業生を追加))
  • 改正 平成20年8月16日((会の名称を岡山操山高等学校・中学校吹奏楽部OB会から岡山操山吹奏楽部OB会に変更))

ご意見・コメント

  • 第1条(名称)の変更が必要ですね。「岡山操山高等学校・中学校吹奏楽部OB会」. -- [[三浦克介]] 2003-07-01 (火) 23:22:30
    • 平成17年8月13日の総会で改正されました。 -- [[三浦克介]] 2005-09-27 08:40:03 (火)
ページ作成:[[三浦克介]]、更新:[[株丹智恵子]]